「イベント&オフ会参加」「たまには動かすか」 ナンバー切ってるから「仮ナンバー」で……は絶対NGな違法行為!!

2024.07.08 11:40
この記事をまとめると
■仮ナンバーは「自動車臨時運行許可番号標」と呼ばれている
■車検切れのクルマで車検を取りに行くときなど特定の条件下でのみ使用が許されている
■仮ナンバーでイベントや走行会などに行くのは法令違反で厳禁とされている
仮ナンバーでオフ会や走行会が厳禁なワケ
  イベントや走行会でよく見掛ける「仮ナンバーでの入場禁止!」の案内。そもそも。仮ナンバーってどういうときに使うためのものなのか? 仮ナンバー本来の役割や申請方法、そして走行会やイベントに仮ナンバーで参加してはいけない理由とは? それでも行ってしまった場合にはどうなるのか、まとめてみました。
仮ナンバーの役割について
  仮ナンバーはあくまでも通称であり、正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。道路運送車両法第35条に定められた規定に基づき、車検切れなどの理由で公道の走行が不可能な自動車に対して、車検取得が可能な状態に復帰させるといった場合に、特例として各市町村が仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を交付する仕組みです。ナンバープレートが盗難されてしまい、再登録を受ける際や、日本国内で未登録のクルマの登録時などにも必要です。
  仮ナンバーを手に入れるためには、各市町村に運行の目的や経路、そして使用期間を申請する必要があります。そして、無事に交付された仮ナンバーの有効期間は最大で5日間。期限後5日以内の返却が求められます。万一、この規定に違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになるのです。
仮ナンバーの入手方法・自動車保険について
  仮ナンバーを取得するにはまず自賠責保険の加入が求められます。自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本がないと仮ナンバーの交付してもらえませんから、これは必須です。そのほか、車検証や抹消登録証明書、輸入車であれば自動車通関証明書など、仮ナンバーが必要なクルマの存在を証明する書類が必要です。そのほか、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書。申請手数料も掛かります。このあたりは各自治体によって違いがあるので、2度手間にならないよう、あらかじめきちんと確認しておいたほうがいいかもしれません。
  また、申請できる日は原則として運行する当日とされています。しかし、運行日が役所がお休みの日、または早朝から使用する場合は前日(運行日からもっとも近い開庁日)に申請が可能です。その場合、申請日ベースではなく、運行開始日を基準に申請する必要があります。
バレるとただごとでは済まなくなる
走行会やイベントに仮ナンバーで来てはいけない理由とは?
  仮ナンバーは「登録や車検など、あくまでもやむを得ない事情に限り」交付されるものです。つまり、サーキット走行会やクルマ関連のイベントに仮ナンバーで参加すること自体が御法度なのです。
  また、クルマ関連のイベントやサーキットに関しては仮ナンバー車両のもち込みおよび走行を禁止しているケースも少なくありません。さらに、そもそもイベントへの参加やサーキットを目的とした場合の申請を行った場合、行政から仮ナンバー自体を借りられない可能性が高く「事実上不可能」だと認識しておいたほうがいいでしょう。
仮ナンバーで参加したときに予想されるトラブルとは?
  それでも何らかの方法で仮ナンバーを入手し、サーキット走行会やクルマ関連のイベントに参加してしまうとどうなるのか? いまや多くの方が知ってのとおり、「仮ナンバーで参加している」という行為そのものがSNS上にさらされてしまう可能性(危険)があります。さらにいうと、仮ナンバーを装着していたクルマが目立つ仕様だった場合、もち主が特定されてしまうかもしれません。
  昨今「なんであんな奴の参加を許可したんだ!」なんて理不尽なことをいわれてしまう世のなかです。イベント主催者や借りている会場の関係者、サーキットの運営会社にも飛び火してして迷惑をかけてしまう可能性が高いです。会場が使えなくなったり、イベントそのものが中止に追い込まれたり……。他人を巻き込む可能性が高いことにも意識を向けたいものです。
まとめ:むやみに仮ナンバーを使うのは厳禁だと認識すべし!
  仮ナンバーは、読んで字のごとく「仮」です。さらにいうと「臨時運行許可=仮ナンバー」です。当然ながら許される用途は非常に限られています。虚偽の申告をして仮ナンバーを入手し、前述のような行為に使用するのはさすがに控えたほうがいいでしょう。
  乱暴ないい方をすれば、当事者は自爆で済みますが、事故やトラブルで他人を巻き込んでしまったら目も当てられません。もし、いまひとつピンとこないとしたら……。たとえば、仮免許の状態で親や友人・知人のクルマを乗りまわした挙げ句に事故を起こした場合、ましてや人身事故であったら……。取り返しのつかないことになってしまいます。
  仮ナンバーの悪用はそれくらいリスクがあり、同時に許される行為ではないことを認識しておいたほうがいいかもしれません。

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