自転車を追い越すには黄色の実線を踏んじゃう! 違反を避けるために延々遅い自転車の後ろを走る……必要はなかった!!

2024.05.01 10:00
この記事をまとめると
■ある状況下での「自転車を追い抜ける・抜けない」の議論は激論が交わされる
■道交法で黄色い実線がある道路上での自転車や電動キックボードの追い越しは可能と明記されている
■追い越し禁止の場所であっても自転車を追い越すことは可能だがはみ出しての追い越し禁止場所(黄色の実線)でははみ出して自転車を追い越すことはできない
黄色の実線は踏んだらダメというわけではない
  さまざまな場面で激論となる自転車を抜く・抜かないの議論。今回は、この議論に終止符を打つべく、道路交通法に明記されていることをまとめました。実際の運転でも役立つ知識となるため、しっかりと理解しておきましょう。
そもそも追い越しとは?
  一般的に「自転車を抜く・抜かない」といういい方をしていますが、自転車を抜く行為は進路を変えて自転車の前に出ることから「追い越し」となります。では、そもそも「追い越し」とはどのような行為なのでしょうか。
「追い越し」とは、クルマが進路を変えて、進行中の前のクルマの前方に出ることです。一方、進路を変えずに走行中のクルマの前に出る場合は「追い抜き」となります。
  このような言葉の違いがあることから、「追い越し」と「追い抜き」を間違えないようにしましょう。
追い越しが禁止されている場所
  道路交通法第30条には、追い越し禁止場所について明記されています。この条文には自転車等の追い越しについても合わせて書かれています。
 【追い越しを禁止する場所(道路交通法第30条)】
  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、または前車の側方を通過してはならない。
 1)道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
 2)トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
 3)交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前の側端から前に30m以内の部分
  この条文のなかに「他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)」という一文があります。このなかにカッコ書きの文に自転車や電動キックボードなどの車両が含まれているため、黄色の実線がある道路で自転車や電動キックボードを追い越すことは可能ということになります(ただし、黄色の実線ははみ出し禁止のため、はみ出しての追い越しは禁止)。
車両や軽車両など言葉の定義
  道路交通法の条文には、「車両」や「軽車両」など、クルマやバイク、自転車などを意味する言葉が数多く出てきます。ここで改めて、道路交通法におけるそれぞれの言葉の定義を紹介します。
 車両:自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス
 自動車:原動機を用いて、レールや架線などに頼らずに運転するクルマ。また、特定自動運行もできるクルマのこと。原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用のクルマおよび遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車、その他の歩きながら用いる小型のクルマで政令で定めるもの以外のもの
 軽車両:自転車や電動キックボード(特定小型原動機付自転車)など。移動用小型車、身体障害者用の車および歩行補助車等以外のもの。
 特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車:電動キックボード
 原動機付自転車:内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定格出力を有する原動機を用いるクルマ。ただし、電動キックボード(特定小型原動機付自転車等)を除く
  これまで解説してきたとおり、黄色の実線がある道路や追い越し禁止の標識などがある場所でも自転車を追い越すことは法律上可能です(黄色い実線をはみ出しての追い越しを除く)。ただし、実際の道路では追い越しをする際には、自転車との安全な間隔を空けたり、対向車の有無などに注意したりしなければなりません。そのため、法律上追い越し可能とはいえ、追い越しをする際には十分に注意しながら追い越しする必要があります。

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