シートベルトは着用しないと「ダメ、絶対」……でもない!? 公道で着用せずに運転しても罰せられない「例外」とは

2024.09.22 11:40
この記事をまとめると
■シートベルトを着用することで交通事故の際に被害を軽減できる場合がある
■身体の状態によってはシートベルト非装着の状態も認められる
■選挙カーや配送車でもシートベルトを装着しなくても大丈夫なケースがある
シートベルトを着用しなくても違反じゃない!?
  シートベルトは、いちばん簡単にお金をかけずにできる交通安全対策です。万が一、交通事故に遭ってしまった場合の被害を軽減してくれるものであり、道路交通法第71条の3によって、運転する人はもちろん、同乗者も走行中のシートベルト着用が義務付けられています。もし、交通事故の被害者であっても、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があり、十分な損害賠償が受けられなくなる可能性があるので、どんなときもシートベルト着用を徹底したいものですね。
  後部座席ではシートベルトをしなくてもよい……と思い込んでいる人もいますが、高速道路および自動車専用道路では後部座席のシートベルト非着用で、運転者に対して違反点数1点が付されます。一般道でも、もし後部座席のシートベルト非着用時に衝突などの事故に遭うと、さまざまな危険が襲いかかります。
  たとえば一般道で60km/hで走行中にクルマが壁などに衝突した場合、乗っている人は高さ14mのビルから落下するのと同じ衝撃を受けます。命が助かるかどうか、想像つきますね。
  また、衝突の勢いが激しい場合、シートベルト非着用だと車外に放り出される可能性があり、後続車や対向車にひかれて命を落とすことも。さらに、後部座席の人が前方に投げ出されると、運転席や助手席の人を突き飛ばしてしまい、シートとエアバッグに挟まれて命を落とすこともあります。後部座席の人がしっかりとシートベルトを着用すれば、そうした悲惨な事故も防げるのです。
  ここまで知ってまだシートベルトをしないなんて、とんでもない行為だとは思いますが、道路交通法ではシートベルト非着用でも違反にならないケースもあります。第71条の3には、「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と記されているのです。
  ではこの、やむを得ない理由とはどんなものなのでしょうか。
理由があれば着用義務の例外に当たる
  ではこの、やむを得ない理由とはどんなものなのでしょうか。
  まずは、ケガや障害があったり、妊婦であるためにシートベルトの装着が療養上や健康保持上において適当ではない人。著しく座高が高い、または低い人、著しく肥満など、身体の状態によって適切にシートベルトが装着できない人。こうした身体的理由が挙げられます。
  ただし、妊婦さんにおいては、シートベルトの腰ベルトを腹部からずらして骨盤に近いところで装着することにより、万が一の際に母子が助かる可能性が高まることがわかり、装着が推奨されています。
  次に、クルマを後退させるときの運転手。これもやむを得ない理由に該当します。車庫入れなどでバックするときに、何十キロものスピードを出す人はいないという前提ではないでしょうか。
  さらに、病気などの幼児を緊急で搬送する場合。乳児に授乳やおむつ交換などが必要な場合も当てはまりますが、よほどのことがなければ授乳やおむつ交換は安全な場所に停車して行うようにしたいところです。
  ここまでが、一般の乗用車に当てはまるケースですが、業務で運転する場合にもさまざまな例外があります。消防士等が消防用車両を運転する際。警察官等の公務員が職務のために自動車を運転する際。郵便配達やごみ収集、配達業務などで、頻繁に乗降する区間での業務の際。要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されているとき。公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者、または選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき。
  なかでも配達業務というのは宅配便だけでなく、クリーニング屋さん、牛乳やパンなどの飲食料品屋さん、お酒やお米の配達といったさまざまな業種が該当しますが、あくまで「配達業務中」であることと、「頻繁に乗降する区間」であることによって適用外と認められるということです。
  とはいえ、違反にならないからといっても運転中、走行中は常に事故の危険と隣り合わせであることを忘れず、このようなケースでもできる限りシートベルトを装着するようにしたいですね。

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