[特別寄稿]山本浩貴:現代アートにおいて国旗を損壊することは何を意味するか──私が国旗損壊罪法に反対する理由

2026.10.11 07:00
1. 2026年8月13日、日本国旗の損壊を対象とする処罰規定が初めて明記された「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(以下、「国旗損壊罪法」)が施行。第二条に、こうある──「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する」。 これに対する主な論点は2つ──「著しく不快又は嫌悪の情」、「公然と」という文…

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